失業保険について
平成21年7月より3カ月間雇用保険の受給を受けていて再就職が決まり21年11月~22年12月まで働いていて自己都合で退職、
12カ月以上の被保険者期間がある場合、待機期間7日プラス待機期間3カ月中に再度再就職活動をした場合、受給は可能ですか?
わかる方おられましたら回答お願いします。
平成21年7月より3カ月間雇用保険の受給を受けていて再就職が決まり21年11月~22年12月まで働いていて自己都合で退職、
12カ月以上の被保険者期間がある場合、待機期間7日プラス待機期間3カ月中に再度再就職活動をした場合、受給は可能ですか?
わかる方おられましたら回答お願いします。
たしか…前回の受給から3年間は無理だったような気がします…
補足見ましたが…過去にもらっていても3年たっていれば大丈夫ですよ。再就職手当てと失業手当ては別で考えてもらえると思うので失業のほうはもらわれているのであれば再就職手当てをもらえるように相談して見たらいいと思いますよ。
補足見ましたが…過去にもらっていても3年たっていれば大丈夫ですよ。再就職手当てと失業手当ては別で考えてもらえると思うので失業のほうはもらわれているのであれば再就職手当てをもらえるように相談して見たらいいと思いますよ。
失業保険について。
一度離職して再度同じ会社に入った場合について。
4月いっぱいで会社を婚約のため退社します、引越し先でまた同じ会社に復帰するかもしれません。
同じ会社ですが一度離職したらそこからまた一年働かないと失業保険はでないのでしょうか?
トータル一年以上働いていれば失業保険はでるのでしょうか?
旦那の仕事が一年後また転勤になるので質問しました。
よろしくお願いします。
一度離職して再度同じ会社に入った場合について。
4月いっぱいで会社を婚約のため退社します、引越し先でまた同じ会社に復帰するかもしれません。
同じ会社ですが一度離職したらそこからまた一年働かないと失業保険はでないのでしょうか?
トータル一年以上働いていれば失業保険はでるのでしょうか?
旦那の仕事が一年後また転勤になるので質問しました。
よろしくお願いします。
補足について。
旦那さんの扶養に入った場合、失業保険がもらえなくなる、ということは無いですよ。逆に、失業保険を受給している期間中は、一定の収入があるので、旦那さんの扶養には入れない場合がある、という意味です。
ちなみに、私は、失業してから失業保険を受け取っている間、国保と国民年金に加入していました。で、失業保険を受給し終わっても、まだ仕事が見つからない状態だったので、旦那さんの扶養に入れてもらいました。
旦那さんの扶養に入れるかどうか、は旦那さんの加入している健康保険組合や、地域の協会けんぽの規定に因ります。私の旦那さんは職域の某健康保険組合で、そこでは失業保険の受給期間中は扶養に入る事ができませんでした。
以上、参考になれば、幸いです。
*************************
最初の回答は以下に残しておきますね。↓
相談者さんは、4月末に寿退社するんですね。おめでとうございます。そして、引っ越し先でまた同じ会社の別の事業所で働く可能性がある、ということですよね?
失業給付を受けるための条件として、被保険者期間があります。最低1年以上で、失業給付が受けられるので、この4月末の退職の時点で被保険者期間が1年あれば、失業給付を受けることができますよね。
これを受給してしまったら、また同じ会社であろうが、違う会社であろうが、次に失業給付を受けるためには、また被保険者期間が新たに1年以上必要です。
ただし、この4月で退職したあと、失業保険の手続きをせず、1年以内に、また次の会社(同じ会社の違う事業所でも、全く別の会社でも)に就職して、その会社で雇用保険に加入すれば、この4月までの被保険者期間に、次の会社での被保険者期間が加算されます。
たとえば被保険者期間が、5年以上になれば、会社都合などで将来、退職を余儀なくされた時に、手厚い給付が受けられるようになります。そういう時のために、特に生活的に受給の必要がなければ、勤続年数を加算していくほうが良いという考え方もありますよね。不景気だし、必ずしも自己都合で自分の計画にあわせて退職する、というわけでなく、会社都合で一方的に解雇になってしまうことだって、可能性は低くないですし。。。余談になりましたね。
考え方としては、1回、求職の申込をして、失業給付(再就職手当なども含む)を受給すれば、被保険者期間は消えます。次に加入して、また最低1年以上、雇用保険に加入しないと、失業保険を受給できる権利は発生しません。
参考になれば幸いです。
旦那さんの扶養に入った場合、失業保険がもらえなくなる、ということは無いですよ。逆に、失業保険を受給している期間中は、一定の収入があるので、旦那さんの扶養には入れない場合がある、という意味です。
ちなみに、私は、失業してから失業保険を受け取っている間、国保と国民年金に加入していました。で、失業保険を受給し終わっても、まだ仕事が見つからない状態だったので、旦那さんの扶養に入れてもらいました。
旦那さんの扶養に入れるかどうか、は旦那さんの加入している健康保険組合や、地域の協会けんぽの規定に因ります。私の旦那さんは職域の某健康保険組合で、そこでは失業保険の受給期間中は扶養に入る事ができませんでした。
以上、参考になれば、幸いです。
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最初の回答は以下に残しておきますね。↓
相談者さんは、4月末に寿退社するんですね。おめでとうございます。そして、引っ越し先でまた同じ会社の別の事業所で働く可能性がある、ということですよね?
失業給付を受けるための条件として、被保険者期間があります。最低1年以上で、失業給付が受けられるので、この4月末の退職の時点で被保険者期間が1年あれば、失業給付を受けることができますよね。
これを受給してしまったら、また同じ会社であろうが、違う会社であろうが、次に失業給付を受けるためには、また被保険者期間が新たに1年以上必要です。
ただし、この4月で退職したあと、失業保険の手続きをせず、1年以内に、また次の会社(同じ会社の違う事業所でも、全く別の会社でも)に就職して、その会社で雇用保険に加入すれば、この4月までの被保険者期間に、次の会社での被保険者期間が加算されます。
たとえば被保険者期間が、5年以上になれば、会社都合などで将来、退職を余儀なくされた時に、手厚い給付が受けられるようになります。そういう時のために、特に生活的に受給の必要がなければ、勤続年数を加算していくほうが良いという考え方もありますよね。不景気だし、必ずしも自己都合で自分の計画にあわせて退職する、というわけでなく、会社都合で一方的に解雇になってしまうことだって、可能性は低くないですし。。。余談になりましたね。
考え方としては、1回、求職の申込をして、失業給付(再就職手当なども含む)を受給すれば、被保険者期間は消えます。次に加入して、また最低1年以上、雇用保険に加入しないと、失業保険を受給できる権利は発生しません。
参考になれば幸いです。
失業保険についてですが、保険とか全く分からないので質問します!
H21年10月~H22年9月まで派遣でH22年10月~H22年12月まで(1月から正社員予定) 仕事をしてました、
この状態は失業保険は貰える対象になりますか??因みに派遣で仕事する前に1度3ヶ月間失業保険を貰いました、分かる方解答宜しくお願いします!
仕事をしたくない!わけでは無く、真剣に仕事が見つからず困っています!
H21年10月~H22年9月まで派遣でH22年10月~H22年12月まで(1月から正社員予定) 仕事をしてました、
この状態は失業保険は貰える対象になりますか??因みに派遣で仕事する前に1度3ヶ月間失業保険を貰いました、分かる方解答宜しくお願いします!
仕事をしたくない!わけでは無く、真剣に仕事が見つからず困っています!
H21年10月以前に失業給付をうけたことがあって、H21年10月からH22年12月まで15ヶ月間は雇用保険被保険者であったとすれば受給資格はあります。
一回受給すれば雇用保険の加入期間はリセットされてゼロになりますが、H21年10月から再スターしていますから15ヶ月の期間があります。
ちなみに、会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上、自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要です。
一回受給すれば雇用保険の加入期間はリセットされてゼロになりますが、H21年10月から再スターしていますから15ヶ月の期間があります。
ちなみに、会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上、自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要です。
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