妊娠による失業保険の受給期間延長について
結婚退職し、落ち着いてから仕事を再開する予定で、
2月中旬にハローワークに登録に行く予定でした。

しかし、まだ病院には行っていませんが、妊娠検査薬で陽性
だったため、妊娠している可能性が高いです。

妊娠・出産や病気等により、基本手当を受給できない状態にある場合、
受給期間延長申請書をハローワークに提出すると3年間延長することは
可能とありましたが、妊娠発覚後、受給期間延長申請は可能でしょうか?

妊娠する前からハローワークで失業保険の申請をしている人のみ
受給期間延長申請対象と思ったので、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
妊娠が分かってから(仕事ができないとわかってから)
30日が過ぎて以降、1カ月以内の手続きだったと思います。

なので検査薬では確定ではありませんので、
まずは病院に言って妊娠証明をもらい
役所で母子手帳をもらってからにしてください。

心配ならばハロワに直接問い合わせてみてください。
9年間、正社員として勤めた会社を8月か9月末で退職しようと考えています。サマータイム導入の為、通勤に往復2時間かかっている私には無理があり・・・。

退職後、失業保険が3ヶ月貰えるそうですが、その間は旦那の扶養には入れないのでしょうか?国保に入るか社会保険の任意継続になるのでしょうか?
ちなみに今は妊娠していないと思いますが妊娠希望です。いつ授かってもいぃと思っています。
ご理解の通りかと思います。
失業手当受給中、基本手当の日額が3611円未満でないと、退職後の年収が130万を超えるものと見込まれて、扶養になれない場合が多いようです。
しかし、ご主人の会社が加入をしておられます健康保険組合の独自の基準がある場合もありますので、やはり事前に確認をされた方が良いかと思われます。

また失業手当は、働く意欲がある場合にもかかわらず無職状態であるに支給される手当ですので、既定の求職意思がない場合には受給が出来ないことになります。
失業保険給付に伴う国民健康保険切り替えについて質問です。今まで主人の扶養に入っていましたが、失業保険を受給するので、国民健康保険へ切り替えます。
主人の会社で扶養資格喪失証明を貰うのですが、喪失日の日付はいつにすればよいのでしょうか?本日が初回認定日で2/1~2/21分が月末に振込まれます。2/1でよいでしょうか?
全国健康保険協会(協会けんぽ)なら、所定給付日数のスタート日の2/1に扶養から外れますので、仰る通り2/1です。
他の健保組合では、ハローワークに申請した時点で扶養から外れる場合もありますので、組合に聞くしかありませんね。
自己退社は約3ヶ月後に失業保険が給付されるんですが、

会社都合退社の場合どれぐらいの期間で初回の給付をしてもらえるのですか?

具体的にお願いします。
会社都合の場合、3か月の給付制限がかかりませんので、自己都合退職の人より早く受給が始まりますが、失業保険を受給するには(もらうには)、認定日に安定所へ行き、窓口の職員さんからあなたの失業の状態を確認してもらう必要があります。
(失業の状態とは、就職活動をしているけれどまだ仕事が見つかっていない(就職する意思はある)といったところでしょうか。)

認定日に安定所へ行っても、就職活動の実績がなかったり就職する意思がないと受給できません。
もちろん、認定日をすっぽかした場合も受給できません。(その場合はそのままにせず、安定所の窓口の職員さんに相談してください)

さて、認定日には窓口の職員さんから失業状態の確認をされますが、具体的には1回目の認定日では、手続きに来た日から認定日前日までの分の失業状態の確認をされます。
また、手続きに来た日から7日間の待期が入ります(就労した日が1日もない場合、手続きした日から7日後が待期満了日です。)ので、受給対象となるのは、この7日間の待期が取れた翌日から認定日前日の分までとなります。

例をあげれば、
3/17手続きとすると、待期満了日は(就労した日がないと仮定して)3/23です。
認定日は4/7の週ではないかと思いますので、受給対象期間は、3/24からご自分の認定日前日までということになります。
もし認定日が4/7であれば、3/24から4/6までの14日分が受給対象となるかと思います。(責任が取れませんので安定所でちゃんと確認してくださいね)

ただし、この期間も就業した日がない場合の話なので、もし1日だけバイトなりした日があれば、安定所に申告する必要がありますし、その場合は受給できるのは13日分といった具合になります。
受給できなかった1日分は、残日数に残りますので、後回しみたいな感じになります。

お金は振込になります。認定日当日中の振り込みはありません。
振込まで銀行の4営業日から6営業日は見てくださいという説明を受けるはずです。

失業保険は年金等とは違うので、1か月分ずつの支給ではありませんし、あくまで失業の状態を確認された上での受給となります。
認定日も月に1度ではなく、4週間に1度になりますよ。毎月同じ日ではありません。

あとは、あなたが忘れずに認定日に行くか行かないか、就職活動をしているか、途中で就職が決まるか決まらないかで違ってきますから、あなた次第という部分もあります。

ご参考になさってください。
社会人から学生に戻るに当たっての質問です。現在社会人ですが、来年から准看護師の学校に通いたいと思っています。費用面が厳しいので働きながらと考えています。

この場合職安で失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
また社会人から学生に戻ると一年目は税金などの支払いが大変と聞いたのですが、何の支払いがくるのでしょうか?
年金は学生のうちは止めて、就職したら支払う。健康保険は親の扶養に入るつもりでいます。

よろしくお願いいたします。
准看護師学校なら夜間部でないとダメでしょうね。
雇用保険でいう「失業」って、制度の趣旨としては、フルタイムの職を探している、という設定です。

「学生」は、基本的にフルタイムで働けないので「失業」と認められません。
授業の時間数・日数が少ない課程で「働ける」と判断されれば別ですが。


〉何の支払いがくるのでしょうか?
おそらく住民税のことだと思いますが?

〉年金は学生のうちは止めて
通う予定の養成所は、「学生納付特例」の対象になる「学校」ですか?

〉健康保険は親の扶養に入るつもりでいます。
被扶養者になるなら(同居で)月収10万8000円強までしか得られませんが?
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