雇用保険について教えてください。
現在美容師の仕事をしています。
去年12月ごろから肩に激痛を感じ、ドクターストップを受けました。
1月末で退職します。
今は雇用保険に入っていません。
ちなみに国保です。
去年5月に前の職場を退職して、この時は雇用保険に入っていました。


ここで質問なんですが
今の雇用保険に入ってない状態で失業保険はうけれますか?

受けれたとして
ドクターストップを受けて、自宅療養とリハビリの診断が出て、
働けない場合、それでも3ヶ月は待機しないといけないですか?

母子で収入が途絶えると困るので
何かいい方法があれば教えてください。
受給資格有効期限は退社してから1年だけです。、去年の5月退社の会社は雇用保険どのくらいはらってましたか?
病気理由退社なら特定受給になるんで受給は優遇されるから 受給は出来るけど 辞めてすでに7か月経過してしまってます。

残り5か月。病気で働けないとなると 受給延長手続きが必要になります。
受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけ。

あなたのように病気で働けないとなると療養であっという間に1年経過してしまうんで受給園長手続きが必要なんです。
これやっとけば1年経過しても体調が良くなって解除すれば1年経過していても受給できるんです

で質問者の場合健康保険の方から傷病手当が申請できると思います

あとは 生活保護申請するくらいかな。3か月待機は自己都合です。病気理由は待機はないんだけど働けない時点で受給が出来ないんです。そういった人たちの為に受給園長手続きが必要になってくるんです
失業保険認定日に行けない場合。
年始に退職し、失業保険を受給しています。

3回目の認定日に、自己都合でどうしても行けない場合、認定日はずらせずに、
次の認定日まで受給できない(1か月延期)ことは、調べてわかりました。

その場合、1か月伸びる分、その期間は夫の扶養になれないので、
認定日を欠席せずに行った場合と比べて、年金と国民保健を1か月余分に払うことになるのでしょうか。

地域、年収によって違うと思いますが、だいたいどのくらいの出費になるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
認定日の前後に一度ハロワへ行ってください。

もし行かないと次の認定日には給付金は支給されません。

認定日はあなたが失業中であると「認定」するためにあります。
それに行けない場合は認定ができないため、
次の認定日からまたその次の認定日までの支給となります。

自分の都合で行けないのだから、延びた分は自分で社会保険料を払うのは当然です。

そんなセコイ計算していないで早く仕事を見つけましょう。
年末調整について質問させて下さい!

昨年2010年に結婚、その後仕事を退職し主人の扶養に入りました。

今年4~6月に失業保険を受け取り、扶養から外れ、2ヶ月ほど国民健康保険と国民年金に加入しました。
その後7~10月まで派遣会社Aでアルバイトとして働き、再び主人の扶養に入りました。
派遣会社Aでのアルバイト終了後は、派遣会社Aから派遣され会社Bで短期で働いており、11月末日で終了します。
12月の就業予定は今のところありません。

先日、派遣会社Aから年末調整のお知らせが届き、「Aの社内就業時は源泉税は発生しませんでしたが、Bの分も合わせて年末調整をする場合は、扶養控除申告書と保険料控除申告書を返送下さい」と書かれておりました。
しかし注意書として、12月末日在籍の方が対象となると書かれており、11月で派遣終了となる私は対象でない?…と思ったのですが、その判断で正しいでしょうか?

ちなみに契約者として個人年金と医療保険とガン保険に加入しており、主人の個人年金と医療保険の控除枠分はもう足りているので、可能であれば自分の控除としたいのですが、私は年末調整ではなく確定申告を行えば良いのでしょうか…?

分かりにくい説明で申し訳ございません!
お分かりになる方おられましたら、お教え頂けると幸いです。
12月末日に在職していない場合は
年末調整の対象ではないと言うことで正しいです。

勤務はA社で、7月~10月
B社で、11月の場合

11月は派遣のA社ではなく、
B社から給与をもらっているのですね。
その場合、
2箇所の源泉徴収票をもらいます。

主たる給与の支払先の
1箇所でしか、扶養控除申告書を提出できないので、
B社で年末調整をするばあい
(扶養控除申告書を提出することになるので)
A社では、年末調整しないので、
取り消しますと言う趣旨になりますが、
年末在職しないのでB社で年末調整が出来ないので、
A社に提出です。

しかし、B社に勤務している時に給与が
A社から支払われている場合は
1箇所の源泉徴収票になります。
その場合、
A社は年末調整をしようと勘違いして
その書類の提出をお願いしている可能性があります。

しかし、結果として
年末に在職しないので、確定申告になります。
A社には、甲欄適用で源泉徴収票をお願いします。
(かりにB社から給与をもらっている場合、
B社では提出しないので、乙欄の適用になります。)

その源泉徴収票を添付して確定申告になります。
その際
妻の契約している個人年金や生命保険料の控除証明書と

今年、支払った国民健康保険と国民年金控除証明書と共に
申請します。

国民年金控除証明書は必要ですが、国民健康保険については
金額がわかれば記載のみでOKです。

補足について

収入金額が低くても、5,000円でも理論的には1円でも、
源泉徴収票は渡します。

退職した場合は1ヶ月以内が原則です。
義務なのですが、念のため退職時に催促した方がいいでしょう。

今年の収入金額の合計が
源泉徴収票が何枚になっても、
その源泉徴収票の合計額になっていれば、いいのです。
源泉徴収された金額が、
確定申告で年間の給与収入に対して確定する所得税よりも、
大きい金額になる場合その差額が還付になります。
今年の1月に正社員の仕事をやめて、失業保険をもらって、今月から派遣で働こうかなと思っています。残業がない職場を選べば今年の年収が100万円以下で収まります。しかし、残業がたくさんあるところだと130万ちょっとだけ超えてしまう計算です。既婚者なので配偶者控除とかを考えると今年は103万円以下になるように働いたほうが無難なのでしょうか?
今、配偶者特別控除がありますよ。
年収110万なら、ご主人の税金7千円ほど、
質問者さんの税金6千円ほどです。

逆転、ありえません。
配偶者特別控除そのものが廃止されればまた別だけど。

130万は健康保険・年金の扶養のラインですよね。
通常月収10万8千円で計算します。
今月から働いて、年間103万前後なら、このラインは超えるんじゃないかな。

どっちみち扶養でいられないので、思いっきり働けば。
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