今失業保険の受給中なんですが、もうじき終わります。終わったら、どうなるのですか?あとは、就職をするまでのお付き合いとなるだけですか?
失業保険の給付期間が終われば、支給も停止されます。
ただし受給期間内に職業訓練校等に通う事ができれば、訓練中は失業給付が延長されることがあります。
国民健康保険について
去年 退職して 失業保険もらっている間 国民健康保険に加入していましたが
今年になり旦那の扶養に入りました。
入ったのが3月中旬ですが 3月分は先に支払いしていたと思うのですが
半月分って安くなり 返金になったりするのでしょうか?
役所に聞けばいいのでしょうが 先に質問させていただきました。
保険証を返却した時に 払ってない分と相殺とか 明細は後で送られるのでって言われたのですが
そう言えば 何も届いてないな~と思いまして・・・
月末判断ですので、3月の日付で扶養なら
3月分は払わなくて構いません
年金も3月分払っているなら還付です
2011年9月から産休に入りました。職場復帰は2013年4月の予定です。ただ、私の仕事は子どもが居ると続けるのは難しいです。
よって2013月4月に復帰せず退職することになるかもしれません。
①その場合、失業保険は貰えますか?
②また、退職した場合でも何らかの仕事はしたいので2013年7月からは必ず働きます。この場合も失業保険は貰えますか?
失業保険の受給資格は
『離職の日の翌日から1年間』と書いてあります。
平成23年5月1日に会社を辞めた場合、『離職の日』は翌日になり
1年後は平成24年5月2日です。

この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児等のために退職後引き続き
30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
失業保険について
現在求職中で失業保険を頂いてますが 就職が決まりません。毎月3~4回はハローワークに出向いて閲覧し探してます。
来年の2月で給付が終了してしまいますが 延長して頂くのは可能なのでしょうか?決まらないから延長 というのは病気等と違い
正当な理由としては認められないのでしょうか?ご存知の方 ご教授願います。
個別延長の対象者は
離職理由により決定されます。
自己都合退職では個別延長の対象には
なりません。
ハロワ以外の就職活動も検討してみてはいかがでしょうか。
知人がハローワーク経由で面接をした医療事務(個人クリニック)の面接後に連絡がありました。
内容としては「3日間の体験で働いてみませんか?」と言われ、行くことになったのですが・・・疑問があります。
現在失業中で失業保険を受け取っている状態です。たしかその期間は原則、アルバイト等も禁止されているはずです。申請をすればいいんですかね?
時給の話しなどはされず、交通費(車で約一時間)の話しもしていない状況です。
クリニック側はあくまで「体験」と言う名目で3日間はボランティアをさせるつもりなんですかね?それとも賃金は払うつもりなんでしょうか?払うにしても失業保険を受け取っている状況ですし、話しからしてそこのクリニックに違和感を感じます。
皆さんの知恵を貸してください。お願いします。
失業中で失業保険をもらっている最中のアルバイトは禁止
されていません。ただし、アルバイトをした旨を受給認定
の際に申告する必要があります。(隠蔽すると罰則有)

3日間の体験について、賃金等については、クリニックと
ちゃんと詳細を聞けばいいと思いますよ。
詳細を聞いて、違和感があれば断ればいいだけです。
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