失業保険と再就職手当について質問です
去年10月末日で正社員で働いてた会社を夫の転勤でやむをえず退職しました。
平均して20万円の月給でした。
雇用保険に加入してた期間は9年ですので、所定給付日数は90日です。
失業保険の手続きをせずにすぐパートで働き始めたのですが(このパートの仕事は雇用保険未加入です)、慣れない土地での人間関係でうまくいかず、先日辞めてしまいました。
本日、失業保険の手続きに行ってきたのですが、待機期間終了後すぐに再就職手当をもらえる条件のそろった仕事を始めて再就職手当をもらうか、失業保険をもらいながら資格をいくつかとるか悩んでいます。(まずは2月末の簿記検定からはじめようとおもってます。)
もらえる金額的にはどちらが得ですか。
ハローワークへ行ったのですが2月に説明会でくわしい説明があるとのことで、忙しそうで詳しく聞くのが申し訳なくなってしまいわからないまま帰ってきてしまいました。
詳しい方よろしくお願いします。
2月の説明会で、とても詳しく説明されたパンフレットをもらえますのでそれを見てからでも遅くないですけどね!質問者さんの疑問も全て吹き飛ぶと思うのですが!その前に知りたいですよね・・・。

雇用保険でもらえる金額だけからすれば、当然失業保険をもらったほうが多くもらえます。
ですが再就職すると、当然お給料がもらえるのでプラス再就職手当になる為、結果的に金額は大きくなりますよね。主人が1日も失業手当をもらわず再就職した時(2年前)、月給30万超くらいだったんですけど再就職手当は15万くらいでした。
定年年齢が60歳です。
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
会社が言うことに無理があります。
あなたは3ヶ月前に伝えてあるのですから後は会社の体制不備でそうなったと言わざるを得ません。
就業規則はどうなっていますでしょうか。それを確認してからの判断になりますが、3ヶ月以上引き伸ばすことは公序良俗に反すると思います。
もしあなたが会社に継続雇用される意思がないのであれば、選択肢の一つとして、一旦定年退職と言う形を取って退職金なども受け取るようにして、後の引継ぎはアルバイトかパートと言う形で行ったらいいのではありませんか?
もちろん失業給付受給中は制限はありますが、その範囲内でうまくやればいいと思います。
下記に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の受給中にアルバイトはダメなんでしょうか?
3~4時間程度ならいいって聞いたような気がするんですけど・・
また、アルバイトしたらその金額分は失業保険給付金から引かれるのでしょ
うか?
受給中にアルバイトをすることは禁止されていません。しかし、正直に認定日に申告しないと大きなペナルティーが待っています。
では、どのようにバイトをすればいいのかを以下に書いておきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険 受給期間延長手続について質問です
過去の話もあり分かりづらく申し訳ないんですが、宜しくお願いいたします。

就職して10ヶ月目の20年2月末に妊娠により退職しました。
就労1年未満なので失業保険が出ないのはわかっていましたが、私自身失業保険等がいまいち理解できていませんでした。
都内のハローワークへ事情を説明して、他の給付金等は貰えないか?と2度ほど問い合わせた所
「1年以上働いていないと失業保険はでません。」という説明のみでした。

現在、父親から受給期間延長手続はできるんじゃないか?と言われ、別のハローワークへ直接問い合わせた所
「受給期間延長手続の期間(3月末~4月)は過ぎてしまったけれど、こちらの説明も足りなかったので今から手続します。」と言われました。
しかし帰宅後に「やはり期間が過ぎてしまった為手続きできません。」と連絡が来ました。

最初にハローワークに問い合わせた時に、受給期間延長手続のことを知っていれば、期間中に手続をしにいったのですが、教えてもらえなかった事に少し納得できないでいます。
当時、妊娠の事など今の状態をちゃんと説明した上でどうすればいいか。問い合わせていました。
完全に手続期間がすぎているので、本当にどうしようもないのでしょうか?

無知で申し訳ないですが、ご回答いただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
受給期間の延長は離職して引き続き働けない状態が30日
経過した後の30日以内にすることになっていますから、
退職後60日以内に延長手続きをしないと期限切れになります

説明不足を訴えても今となってはどうしようもないでしょう
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