雇用保険(失業保険)についての質問です。

現在、勤続3年以上で入社時から雇用保険を払っています。

この度転職を考えていますが、一体いくらもらえるのか教えて下さい。

ちなみに現在の年収600万~700万です。

宜しくお願いします
仮に年収650万円が総額だとすると賞与は抜きますので総額550万円と推測します。
本来は退職前の6ヶ月の平均を見ますが分かりませんので仮定の話です。
550万円を平均すると約45万8千円ですから6145円が基本手当日額になります。
で、自己都合退職なら90日の支給です。
「補足」
言葉足らずで申し訳ありません。6145円と言うのは上限額でそれ以上はありません。
扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。

ちなみに、失業保険は受給しない予定です。

・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)


・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?

以上です。
よろしくお願いします。
〉扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
奥さんのことですよね?
まるっきり用語が間違っているんですけど?

1.配偶者控除
※「扶養控除」ではありません。

「103万円」は、今年の給与収入全額です。
いわゆる税込みです。源泉徴収票の「支払金額」です。

〉もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思います
あなたの20年の所得税額の計算に、配偶者控除が適用されない、という関係です。

103万円を超え、141万円未満の場合、あなたに適用されるのは配偶者控除ではなく配偶者特別控除になりますが、105万円以下なら、所得税の配偶者特別控除の金額は配偶者控除と同じ額です。

〉結果的に得になるのでしょうか?
それはあなたの所得によります。

2.「被扶養者」です。
「130万円未満」です。「以下」ではありません。

資格を判断する時点で受けている収入を年収換算します。
退職したら「収入0」ですが、失業給付を放棄することを証明しないと資格を認めない、という保険者もあります。

〉その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。
国保の保険者は国ではなく市町村です。

出産時点で国保の被保険者であるのなら、国保から出ます。
ただし、退職前1年以上健康保険に加入しており、退職後6ヶ月以内に出産したときは、在職中の健康保険からも支給されます。
そのような場合、大抵の国保では、出産育児一時金を支給しません。
被扶養者になった場合も同様です。
会社から正社員からパートに切り替えたいと打診がありあした。2年前の3月から国から政府助成金を受けており、1/3くらいの人がその対象になり 給料も7割にカットしまいにはパートにならないかとの打診がありました。
勤務年数は今年の5月で丸10年なのでせめてそれまでは正社員のままでいたいです。でも パートになるか退職かと迫られた場合パートになったとしてその後退職した時に、正社員の時の勤務期間と加算された期間で失業保険がもらえるものなのでしょうか?そうでなかったら、パートになるよりは今の7割の時にやめるべきなのk悩んでいます。ちなみに今4人から2人に減った事務員で2人で週2~3日出勤で7割+日割り3000円で給料が成り立っていましたが、パートになった場合はただの週2~3日分になってしまいます。(保険とかはそのままだそうです)
パートになっても雇用保険に加入していれば正社員の時の雇用保険期間は継続されますよ。
ただ、給料が下がったために雇用保険の基本手当日額は低くなりますが。
出産後の失業保険について。

失業保険をもらう際に、3ヶ月の待機期間がありますよね。
その待機期間の時期に、丁度妊娠したので、延長申請をしました。

そろそろ子どもを預けて働こうと思っているのですが、
失業保険をもらいながら求職活動をしようと思います。

そこで2つ質問なのですが

①現在、主人の社会保険の扶養に入っています。このまま社会保険の扶養のままでも失業保険はもらえますか?

②申請すると、すぐもらえますか?それともまた3ヶ月の待機期間がありますか?


以上よろしくお願いします。
①ご主人の健保によって違いますので
確認が必要です。

②すぐ、と言っても申請して次の認定日(約4週間後)もらえません。
待機期間は妊娠延長なのでありません。
退職後の健康保険の加入について教えて下さい。
来月出産のため会社を退職します。

産休はとりません。そこで教えて頂きたいのですが、出産のため失業保険の

受給手続きは延長できると聞きました。また、失業保険を受給している間は

夫の扶養に入れないとも聞きました。(健康保険)

このような場合、すぐに扶養にならず国民保険へ加入すべきでしょうか?

また、出産していつから失業保険受給の手続きが行えるのでしょうか?

無知でお恥ずかしいのですがご回答下さいますようよろしくお願い致します。
>このような場合、すぐに扶養にならず国民保険へ加入すべきでしょうか?
>また、出産していつから失業保険受給の手続きが行えるのでしょうか?

おそらく、ご主人の健保は「健保組合」ということでよろしいでしょうか?
そして、失業給付の日額に限らず、失業給付を受ける=被扶養者とは認定しない、という判断基準の健保、ということでよろしいでしょうか?

それであれば、退職日以後、加入できる保険はご自身の健保での「任意継続」もしくは「国保」となります。加入するのは退職日の翌日、これは任意にいつから加入、と自分で判断できるものではありません。国保の場合は会社から社保喪失日を証明する書類(名称は任意。社会保険を喪失した日の記載がある書類)を持参し国保窓口に行くことになりますし、任意継続であれば退職前に会社の担当者に手続きの手順を確認してください。

また、出産の為受給期間の延長を行い、それを解除し失業給付の受給ができるのは、あなたが働けるようになってから、です。育児も落ち着き、仕事を探そうかな、と考えた段階で手続きを行うことになります。
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