保険外交員をしています。育児休業後に復帰しましたが、自己都合で退職しようと思っています。その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
育児休業後に復帰したものの、休んでいたために給与ランクが下がり、毎月赤字です。いくら時間の融通がきくとはいえ、かなり経費がかかり、フルタイムで働いている意味がありません。上司に辞めたいと伝えたところ、復帰してから3か月しか働いていないので、失業保険はもらえないと言われましたが本当でしょうか?

もしも貰える場合、いつからいつまでの期間で計算されるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。
質問者さんは産前産後育児休暇あわせてどのくらいの期間、休職されていたのでしょうか。
失業給付を受給するための資格要件の中に『要件緩和』なんていう耳慣れない措置があります。産前産後育児休暇や病気休職などで働くことができなくて会社に届け出をしている場合に、休職期間中(最大二年間)、算定除外する制度があります。つまり、休職する前の資格もあわせて見ることになります。二年間を越えて休職している場合は越えた部分を本来の資格期間分を喰っていくことになり、休職が四年だと全く資格がとれなくなります。
話がややこしいですが、質問者さんの場合、休職の期間が二年以内であり、かつ休職前の期間が11日以上の賃金対象日数がある月が12月あれば受給資格があると推察されます(ちなみに復職して3ヶ月であればそこから見ますから、受給資格をとる上ではより有利であるはずです。その場合は残念ながら、金額計算もその3ヶ月含めることになります)。
ややこしくてすいません。

補足を見させていただきました。質問者さんのおっしゃるとおり、休職前よりも給与が下がっているならば減りそうですね…そして、復職後半年以上経過してしまいますと、復職後のみの給与で計算することになります。ちなみに退職前六月分の給与で計算します(休職期間除く)。
入籍後の手続きなどについて
婚姻届を提出したばかりなのですが、
受理された後の手続きなどについての質問です。

■既に同居中なので住所変更は住んでいます。
本籍についてはどうなりますでしょうか?他県なのでまた別に手続きが必要でしょうか?

■今年の9月から失業保険を受け取る予定なのですが、
その場合夫の扶養には入れないのでしょうか?
(今年の4月半ばから無職です)

■確定申告や源泉徴収などの手続きも必要になるとは思いますが、
方法が全くわからないので教えて頂きたいです。

■現在私宛に来ている市県民税や国民健康保険、年金などは、
扶養に入る入らない関係なく支払いが必要になりますか?
(前年度の収入に対する支払い)

■年内は働く予定がないので扶養に入れるのなら入るつもりですが、
働き出して収入が増えた場合はどうなりますか?


わかりにくくいくつもあり申し訳ありませんがご回答の程宜しくお願い致します。
婚姻届を提出すると、双方の親の戸籍から抹消されて新戸籍が作られます。
本籍は新戸籍の本籍になります。

失業の給付が始まると、健康保険の扶養にはなれないでしょう。

確定申告は来年です。
国税庁のホームページから仕方が分かりますし、入力して印刷も可能です。
これを提出すればいいことです。
来年にならないと今年の分は印刷出来ませんが、試算は可能です。

今年度の国民健康保険と国民年金に関しては、扶養になった以降は支払いがなくなるし、過払いなら精算されるでしょう。
住民税は前年度分ですから支払う義務が有ります。

働き出して収入が増えて、扶養対象になる限度額を超えれば扶養対象にはなれなくなります。
扶養も税と健康保険で限度額が異なり、税なら103万円、健康保険なら130万円です。

手続きは早めにした方がごたごたしません。
初めて質問させて頂きます!
…失業保険について…

イマイチよく分からないので教えてください。
現在妊娠5ケ月です。バイトをしており5月15日退社予定です。


バイト先は2008年5月20日~働いており、翌月の6月には雇用保険に加入しました。
勤務時間は週5日で1日8時間働いてました。


結婚を期に2008年12月3日に旦那の扶養に入りました!
現在は週4日の1日6時間働いています。



退社時に離職票を会社から貰おうと思ってます。


そこで質問なんですが…

1.私のような場合でも失業保険は受給されますか?
妊娠理由を除いた場合失業保険の受給条件には該当してますか?

2.妊娠中は失業保険申請出来ませんよね?

3.出産後に申請は可能ですか?

4.旦那の扶養に入ったままの状態で失業保険は貰えるのですか?


上手く説明出来なくてすみません。。。
無知の為わからない事だらけで…どうか教えてください!
1.妊娠を理由に退職し、受給期間延長をしないと受給資格がありません。
自己都合退職では、期間が足りません。(離職前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上)
妊娠のため退職し、すぐには職探しができないとして受給期間延長措置を受ければ、特定受給資格者となり、必要期間が離職前1年間に6ヶ月以上に変わります。
出産後、職探しを始めたときに受給できるようになります。
退職後、30日経過したら1ヶ月以内に職安で受給期間延長手続きをしてください。

2.妊娠していても職に就ける状況にあり、職探しができるなら受給はできますよ。
でも、1で説明したようにあなたの場合、受給延長しないと受給資格が得られません。
実際、妊娠7ヶ月では職探しは難しいでしょう。

3.本来の受給期間は1年間ですが、妊娠・出産・育児等を理由に受給期間延長手続きをすれば、最大3年延長(合計最大4年)できます。
出産後に申請可能というより、出産後に失業給付は申請してください。
延長は、退職後30日経過した後1ヶ月以内に!

4.基本手当日額が3,611円以下だと、年収換算130万円未満になるので、扶養範囲内ってことになります。
でも、保険者によっては金額にかかわらず収入内容が失業給付だと扶養除外するところもあるらしいです。
失業手当か扶養範囲内でのパートかどちらがよいか教えてください
育児休業から2月28日づけで退職しました

・勤続年数8年程度
・給与 基本給24万5千円 夜勤、在宅など手当てを含む総支給額34万程度 手取り26万弱
・遠距離の通勤だったため出産後は子供をつれての通勤困難のため退職
・3月1日から旦那の扶養にはいっています。
・年齢39歳 現在は専業主婦です

子供が11ヶ月になりそろそろ扶養の範囲内の年103万円以内程度でパートを探すつもりでした。
ですが、もしかしたら2人目を妊娠したかもしれません。
出産ぎりぎりまでパートで働いたとしても出産後は子供が大きくなるまでは
保育園などの問題もありパートもできなくなると先々の収入が心配になりました。

退職後、雇用保険のないパート勤務などすると失業手当はもらえなくなるのですよね?
だったらパート勤務せず失業保険を受給していたほうが出産後にも受給できるので先々の収入が安定するのでしょうか?



それとも出産ぎりぎりまで扶養の範囲内(月8万程度-託児所17000円=手取り6万3千円程度)でパートして少しでも貯蓄したほうがよいのでしょうか?
妊娠したかも、とありますが、いつ頃はっきりしそうですかね?
妊娠したら、正直、第一子を預けて、つわりなどの時期を乗り切るのは、
少々大変かと思います。
それに、妊娠しているかも、という状態で、
雇ってくれる会社も、なかなか難しいのが実情では・・・。
妊娠していなくても、小さい子供がいると、
たとえパートでも仕事を探すのは大変です。
(仕事ゲット率の高い専門職なら別かもしれませんが)
ためしにちょっと探してみてください。

失業保険の受給園長手続きはしているんですよね?
あれ、確か3年くらいでしたっけ??
(うろ覚えでごめんなさい)
だったら、その期間ギリギリまで延長するか、
あるいはいっそ、もうもらってもいいのかもしれません。

ちなみに私は38で出産しました。
やはり出産前に退職し、
子供が2歳になる前から失業保険をもらい、子供を認証園に預け、
そこから本格的にパート先を探しました。
お住まいの地区は、おそらく待機児童が少ない地域なんでしょうね。
うちは激戦区なので、とにかく保育園を確保しないと
面接にすらいけないので、園探しも大変でした。
(認可園は不可能、認証園ですら3歳児までの園しか入園できませんでした)

失業保険も確かに大切ですが、
理解ある職場の仕事探し、よい園探しも、それなりに大変で、大切です。
それと、現在私は42歳、週5日のパートを2年しています。
子供は一人ですが、結構体力的にはギリギリです(苦笑)。
体力の問題も、それなりに重要です。
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