失業保険についての質問です。
妊娠が発覚し、その後も仕事は続けるつもりでしたが、体調が悪く無理な状態になってきたので退職をすることにしました。
現在、妊娠9週目なので、失業保険の延長を考えています。
出産後、だいたい8週くらいから受け取り可能で、手続きをしてすぐに受け取ることができると聞いたのですが、それまでの期間は旦那の扶養に入り、受け取る直前に扶養から外し、受け取るというのは可能なのでしょうか??
また、受け取った後に再度扶養に入るなども可能なのでしょうか??
妊娠が発覚し、その後も仕事は続けるつもりでしたが、体調が悪く無理な状態になってきたので退職をすることにしました。
現在、妊娠9週目なので、失業保険の延長を考えています。
出産後、だいたい8週くらいから受け取り可能で、手続きをしてすぐに受け取ることができると聞いたのですが、それまでの期間は旦那の扶養に入り、受け取る直前に扶養から外し、受け取るというのは可能なのでしょうか??
また、受け取った後に再度扶養に入るなども可能なのでしょうか??
可能ですが、雇用保険はあくまで「働く気がある。または休職活動をしている」方に支給されますので、職安に行くときは赤ちゃんは誰かに預かって貰った方が良いですよ。
預かり先が決まってないと見られ、変に突っ込まれる事があります。
預かり先が決まってないと見られ、変に突っ込まれる事があります。
失業手当 受給中の労働について。
パートで働いて 1年になります。
私の場合、退職して 手続きを取ってから
4か月後に受給が始まり、そこから90日間 受給できるようです。
だけど、4か月も収入がないのは キツイので
2月~3月だけというバイトがあるから、
ひとまず そこで働きたいと思ってます。
「働いたら受給できない」
それは知ってますが、
「手続き後に働いたら 受給が中断されるだけ、バイトを辞めたら
また続行される」と 聞きました。
もしくは、2月~3月のバイトが終わってから
失業手当の手続きを した方がいいでしょうか?
すぐに就職すればいいのは わかってますが
前回の退職時、あせって就職して いいことなかったし、
今、地元で いい求人がありません。
それに、本当に嫌な思いをして働いてるから、
せめて失業保険くらい受け取りたいと 思ってます。
直接 窓口で聞けば いいのかもしれませんが
こんな悪知恵みたいな相談は 嫌な顔をされるそうです。
ご存知の方、よろしくお願いします。
パートで働いて 1年になります。
私の場合、退職して 手続きを取ってから
4か月後に受給が始まり、そこから90日間 受給できるようです。
だけど、4か月も収入がないのは キツイので
2月~3月だけというバイトがあるから、
ひとまず そこで働きたいと思ってます。
「働いたら受給できない」
それは知ってますが、
「手続き後に働いたら 受給が中断されるだけ、バイトを辞めたら
また続行される」と 聞きました。
もしくは、2月~3月のバイトが終わってから
失業手当の手続きを した方がいいでしょうか?
すぐに就職すればいいのは わかってますが
前回の退職時、あせって就職して いいことなかったし、
今、地元で いい求人がありません。
それに、本当に嫌な思いをして働いてるから、
せめて失業保険くらい受け取りたいと 思ってます。
直接 窓口で聞けば いいのかもしれませんが
こんな悪知恵みたいな相談は 嫌な顔をされるそうです。
ご存知の方、よろしくお願いします。
自己都合退職による給付制限期間(=失業手当をもらうまでの期間)は
退職理由に伴うペナルティですので
たとえ2~3月のバイト後に手続き(求職申込)を取ったとしても
その後必ずついて回ります。
給付制限期間中に隠れてバイト・・・は
ばれるとその後失業手当そのものがもらえなくなります。
なので
給付制限期間中4か月間の生活費を稼いでおいてからやめるか
2~3月中のバイトでその後4か月間の生活費を稼いでおくか
したほうが良いです。
もしくは給付制限期間が解除される方法として
職安の指定する職業訓練を受講するという手もあります。
こちらは職業訓練を受けるまでの待機期間中も90日を限度に
失業手当を受給できますし、
実際に受講中も失業手当を受けられます。
退職理由に伴うペナルティですので
たとえ2~3月のバイト後に手続き(求職申込)を取ったとしても
その後必ずついて回ります。
給付制限期間中に隠れてバイト・・・は
ばれるとその後失業手当そのものがもらえなくなります。
なので
給付制限期間中4か月間の生活費を稼いでおいてからやめるか
2~3月中のバイトでその後4か月間の生活費を稼いでおくか
したほうが良いです。
もしくは給付制限期間が解除される方法として
職安の指定する職業訓練を受講するという手もあります。
こちらは職業訓練を受けるまでの待機期間中も90日を限度に
失業手当を受給できますし、
実際に受講中も失業手当を受けられます。
失業中の健康保険について…
2月末で会社都合で解雇となったのですが、『国民年金・健康保険は失業保険受給中は免除される(国民健康保険や任意継続)』と聞きました。
コレは本当なのでしょうか??
2月末で会社都合で解雇となったのですが、『国民年金・健康保険は失業保険受給中は免除される(国民健康保険や任意継続)』と聞きました。
コレは本当なのでしょうか??
誤解がいくつかあります。
まず国民年金の軽減・免除から。
失業中の場合、「特例免除」の制度があります。
国民年金の軽減・免除は通常、「本人」以外に「配偶者」「世帯主」の収入のも審査の対象となっていました。「失業による特例免除」は「本人」の収入は審査に含まず、「配偶者」「世帯主」のみで審査されます。
他に同居の方がいなければ、免除が受けられる場合があります。
ただし、「全額納付」と同じ扱いではなく、「1/3納付」の扱いになります。
次は健康保険ですね。
まず、「任意継続」に「軽減・免除」はありません。
任意継続は最長で二年かけられますが、その間の保険料はずっと「退職前」と同じ額になります。会社が負担していた額も自分で払うことになるので、実質は「二倍」です。
任意保険を選択する=保険料に関して了解している とみなされるので、「減らす・免除する」は無いんですね。
さて「国保」です。
こちらは基本的に「免除」がありません。
免除できるのは「大きな災害にあった」時に特別に出るぐらいです。本当に稀です。
国保の加入者は社会保険加入者と違い、全員が「仕事がある人」「収入がある人」とは限りません。収入が少ないからと言って免除していると、国保の運営そのものが成り立たなくなってしまいます。そのため国保には「収入から計算する部分」以外に「定額の部分」があります。
国保の軽減ですが
・前年の所得がかなり少ない、もしくは無い
・長い間、失業が続いている
等の場合、軽減が受けられる場合があります。
国保は自治体ごとに管理しているため、自治体ごとに軽減のルールが違います。
失業の項の「長い間」ですが、だいたい三ヶ月~のところが多いようです。軽減の制度に載っていない自治体もあったので、無いところもあるかも……。
まずは役所の窓口でお尋ね下さい。
ただ、「失業による軽減」ですが、そう大きく削れるわけではないようです。
補足へ
国民健康保険は「世帯」単位で管理します。
親御さんと現在の世帯が別の場合、親御さんの国保には入れません。
ただですね。
国保には社会保険と違って、「扶養」がありません。
加入者全員の収入が保険料に反映するし、子供でも大人でも人数が増えれば保険料が上がります。
例えば実家に住民票を戻し(「親と同じ住民票」に入らないとダメ)、親御さんと同じ保険証が使えるようになった……相談者さんはそれでいいかもしれません。
ここで思い出してほしいのが上で少しふれた、国保の保険料です。
国保の保険料は
・前年度の収入から計算する部分
・定額の部分
加入者数×定額
ひと世帯につきいくら、の定額
があります。
加入者が増えると保険料は再計算され新しい納付書が届くのですが……世帯主あてに来る「保険料」には、相談者さんの昨年の収入がばっちり反映されることになります。
社会人一人分の収入が保険料計算にプラスされる訳ですから……「え!?」と思うほど上がります。
回答としては「住民票を同じにすれば可能」ですが、その場合は保険料の支払いを親御さん任せにせず、ちゃんと渡しましょう。
まず国民年金の軽減・免除から。
失業中の場合、「特例免除」の制度があります。
国民年金の軽減・免除は通常、「本人」以外に「配偶者」「世帯主」の収入のも審査の対象となっていました。「失業による特例免除」は「本人」の収入は審査に含まず、「配偶者」「世帯主」のみで審査されます。
他に同居の方がいなければ、免除が受けられる場合があります。
ただし、「全額納付」と同じ扱いではなく、「1/3納付」の扱いになります。
次は健康保険ですね。
まず、「任意継続」に「軽減・免除」はありません。
任意継続は最長で二年かけられますが、その間の保険料はずっと「退職前」と同じ額になります。会社が負担していた額も自分で払うことになるので、実質は「二倍」です。
任意保険を選択する=保険料に関して了解している とみなされるので、「減らす・免除する」は無いんですね。
さて「国保」です。
こちらは基本的に「免除」がありません。
免除できるのは「大きな災害にあった」時に特別に出るぐらいです。本当に稀です。
国保の加入者は社会保険加入者と違い、全員が「仕事がある人」「収入がある人」とは限りません。収入が少ないからと言って免除していると、国保の運営そのものが成り立たなくなってしまいます。そのため国保には「収入から計算する部分」以外に「定額の部分」があります。
国保の軽減ですが
・前年の所得がかなり少ない、もしくは無い
・長い間、失業が続いている
等の場合、軽減が受けられる場合があります。
国保は自治体ごとに管理しているため、自治体ごとに軽減のルールが違います。
失業の項の「長い間」ですが、だいたい三ヶ月~のところが多いようです。軽減の制度に載っていない自治体もあったので、無いところもあるかも……。
まずは役所の窓口でお尋ね下さい。
ただ、「失業による軽減」ですが、そう大きく削れるわけではないようです。
補足へ
国民健康保険は「世帯」単位で管理します。
親御さんと現在の世帯が別の場合、親御さんの国保には入れません。
ただですね。
国保には社会保険と違って、「扶養」がありません。
加入者全員の収入が保険料に反映するし、子供でも大人でも人数が増えれば保険料が上がります。
例えば実家に住民票を戻し(「親と同じ住民票」に入らないとダメ)、親御さんと同じ保険証が使えるようになった……相談者さんはそれでいいかもしれません。
ここで思い出してほしいのが上で少しふれた、国保の保険料です。
国保の保険料は
・前年度の収入から計算する部分
・定額の部分
加入者数×定額
ひと世帯につきいくら、の定額
があります。
加入者が増えると保険料は再計算され新しい納付書が届くのですが……世帯主あてに来る「保険料」には、相談者さんの昨年の収入がばっちり反映されることになります。
社会人一人分の収入が保険料計算にプラスされる訳ですから……「え!?」と思うほど上がります。
回答としては「住民票を同じにすれば可能」ですが、その場合は保険料の支払いを親御さん任せにせず、ちゃんと渡しましょう。
会社退職→結婚→無職の予定 国民健康保険等の手続について
これまでは会社で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入しており給与より天引きされていましたが、この度結婚を機に退職することにしました。
できれば再就職したいのですが、今すぐに見つかるかどうかわかりません。もしくは、そのままパートで働くことになるかもしれません。
一応、職安で失業保険を申請する予定ではあります。そこでいくつか質問がありますので、よろしくお願いします。
*ちなみに夫(予定)は日給制の職人で、いわゆる普通の会社員(正社員)ではありません。
①結婚しても失業保険はもらえるのでしょうか?
②退職後、無収入の期間は夫の扶養で健康保険と国民年金に加入するのでしょうか?
③退職後、パートで働いた場合(年収131万未満で(したっけ?))は夫も扶養で健康保険と国民年金に加入できるんでしょうか?
*調べればよいことなんでしょうか、もし分かりやすいサイトがありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
これまでは会社で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入しており給与より天引きされていましたが、この度結婚を機に退職することにしました。
できれば再就職したいのですが、今すぐに見つかるかどうかわかりません。もしくは、そのままパートで働くことになるかもしれません。
一応、職安で失業保険を申請する予定ではあります。そこでいくつか質問がありますので、よろしくお願いします。
*ちなみに夫(予定)は日給制の職人で、いわゆる普通の会社員(正社員)ではありません。
①結婚しても失業保険はもらえるのでしょうか?
②退職後、無収入の期間は夫の扶養で健康保険と国民年金に加入するのでしょうか?
③退職後、パートで働いた場合(年収131万未満で(したっけ?))は夫も扶養で健康保険と国民年金に加入できるんでしょうか?
*調べればよいことなんでしょうか、もし分かりやすいサイトがありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
ご主人は「健康保険」ではなく「国民健康保険」ですね。ご主人が国民健康保険であれば、奥さまにはほとんど制約はありません。
1A:失業給付金受給資格者であれば、受給することはできます。
2A:ご主人は「健康保険」ではありません。従って奥さまも「国民健康保険」および「国民年金保険」の被保険者となります。
3A:130万円に拘る必要はありません。収入上限を気にしないで結構です。
1A:失業給付金受給資格者であれば、受給することはできます。
2A:ご主人は「健康保険」ではありません。従って奥さまも「国民健康保険」および「国民年金保険」の被保険者となります。
3A:130万円に拘る必要はありません。収入上限を気にしないで結構です。
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