失業保険給付の延長についての質問です。只今失業保険をもらっています。すでに規定の90日を終了し、60日の延長中です。
そして小耳にはさんだのですが、さらに延長ができると聞きました。だれがごぞんじの方いらっしゃったらぜひ助言をお願いします。
失業給付の条件は、会社倒産のために離職。職が少ない地域に在住、10月の職安訪問で残り3日の給付日数が終了予定、です。
そして小耳にはさんだのですが、さらに延長ができると聞きました。だれがごぞんじの方いらっしゃったらぜひ助言をお願いします。
失業給付の条件は、会社倒産のために離職。職が少ない地域に在住、10月の職安訪問で残り3日の給付日数が終了予定、です。
個別延長の延長の延長はないので、あと3日で終わりだと思いますよ。
たぶん職業訓練とのからみじゃないですか?
たぶん職業訓練とのからみじゃないですか?
役員を辞任し退職をしました。失業保険の給付手続きをしようとしたら会社側から離職票が発行できないという回答がきました。正社員から役員就任してたのですが、この場合、失業保険給付資格がないのでしょうか?
今年1月に正社員から役員就任しました。
私も、知識がなかった為、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書というのが、半年たってから
ようやく手元に来て雇用保険被保険者の資格が無くなったということは・・・と
ネットなどでも調べてみたのですが、社員だった最終月が一年を上回っていなければ、差し引かれた期間分は
失業保険受給を受けれるとも知人から聞いていたので、退職早々にハローワークに行こうと思お居
離職票の話をきいたところ、私のケースだと“離職票は発行できない”と会社から連絡がありました。
私の場合、失業保険給付を受けるのは本当に無理なのでしょうか?
可能であれば、その方法をアドバイス下さい。
職場の経営状況も悪かった為に、先月の役員報酬も受け取れるか未定なので、
転職活動ははじめているものの、万が一の事を考えハローワークで失業給付の手続きを考えていたので困っております。
よろしくお願い致します
。
今年1月に正社員から役員就任しました。
私も、知識がなかった為、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書というのが、半年たってから
ようやく手元に来て雇用保険被保険者の資格が無くなったということは・・・と
ネットなどでも調べてみたのですが、社員だった最終月が一年を上回っていなければ、差し引かれた期間分は
失業保険受給を受けれるとも知人から聞いていたので、退職早々にハローワークに行こうと思お居
離職票の話をきいたところ、私のケースだと“離職票は発行できない”と会社から連絡がありました。
私の場合、失業保険給付を受けるのは本当に無理なのでしょうか?
可能であれば、その方法をアドバイス下さい。
職場の経営状況も悪かった為に、先月の役員報酬も受け取れるか未定なので、
転職活動ははじめているものの、万が一の事を考えハローワークで失業給付の手続きを考えていたので困っております。
よろしくお願い致します
。
>>私の場合、失業保険給付を受けるのは本当に無理なのでしょうか?
>>可能であれば、その方法をアドバイス下さい。
役員が無条件に雇用保険に加入できないわけではなく、
様々な条件を聞かないと分かりません。
以下の質問の詳しい回答がないと判断できません。
(1)給与明細は役員報酬一本(役員報酬のみ)ですか?
(2)ほかに従業員分の給与はありましたか?
(3)取締役のほかの役職はありましたか?
**部長、**本部長、**支店長など
(4)給与明細から雇用保険はひかれていましたか?
(5)役員就任はいつのことですか?
(6)役員就任前は、雇用保険にどのくらいの期間加入していましたか?
>>役員の期間は、役員報酬一本で、兼務役員ではないです。
役員1本で、登記簿にも載っていたということですと、
労働者ではなく経営者です。
しかし、2009年1月~12月は正社員では、雇用保険に
加入していたなら、従業員として加入していた期間の雇用保険の
受給資格はあります。
「離職日前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上
ある雇用保険に加入していた月が12か月以上ある」に該当していれば、
ですが。
しかし受給できるとしても、昨年12月から1年以内の分だけですから、
受給日数の全てが対象になるわけではありません。
役員就任が「会社都合の資格喪失」だと解釈されるなら、3ヵ月の
支給制限期間はありません。(HW確認が必要:HWでも担当によって
違う場合もありますので)
この場合なら、辞任時期(9月?)から11月まで、支給期間は3~4ヵ月
程度になります。
従業員期間分を記載した離職票を会社から支給してもらって
ください。
>>可能であれば、その方法をアドバイス下さい。
役員が無条件に雇用保険に加入できないわけではなく、
様々な条件を聞かないと分かりません。
以下の質問の詳しい回答がないと判断できません。
(1)給与明細は役員報酬一本(役員報酬のみ)ですか?
(2)ほかに従業員分の給与はありましたか?
(3)取締役のほかの役職はありましたか?
**部長、**本部長、**支店長など
(4)給与明細から雇用保険はひかれていましたか?
(5)役員就任はいつのことですか?
(6)役員就任前は、雇用保険にどのくらいの期間加入していましたか?
>>役員の期間は、役員報酬一本で、兼務役員ではないです。
役員1本で、登記簿にも載っていたということですと、
労働者ではなく経営者です。
しかし、2009年1月~12月は正社員では、雇用保険に
加入していたなら、従業員として加入していた期間の雇用保険の
受給資格はあります。
「離職日前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上
ある雇用保険に加入していた月が12か月以上ある」に該当していれば、
ですが。
しかし受給できるとしても、昨年12月から1年以内の分だけですから、
受給日数の全てが対象になるわけではありません。
役員就任が「会社都合の資格喪失」だと解釈されるなら、3ヵ月の
支給制限期間はありません。(HW確認が必要:HWでも担当によって
違う場合もありますので)
この場合なら、辞任時期(9月?)から11月まで、支給期間は3~4ヵ月
程度になります。
従業員期間分を記載した離職票を会社から支給してもらって
ください。
失業保険延期中、受給資格はありますか?
出産のため失業保険延期中ですが
そろそろ外で働きたいので受給の手続きを
ハローワークへしに行きたいのですが
延期期間中に自営業の夫の青色専従者に登録だった期間があります。
その間、雇用保険には加入していませんでした。
今は専従者ではありませんが受給の資格はないと考えた方が良いでしょうか?
出産のため失業保険延期中ですが
そろそろ外で働きたいので受給の手続きを
ハローワークへしに行きたいのですが
延期期間中に自営業の夫の青色専従者に登録だった期間があります。
その間、雇用保険には加入していませんでした。
今は専従者ではありませんが受給の資格はないと考えた方が良いでしょうか?
過去に受給期間延長中、青色専従者に登録していたことは関係ありません。
今は無職なのでしたら、ハローワークで受給期間延長解除手続をすれば失業給付が開始します。
今は無職なのでしたら、ハローワークで受給期間延長解除手続をすれば失業給付が開始します。
失業保険受給中の内定について
最終認定日が2月1日で終了なのですが(残日14日分)、面接を受けた職場の出社開始日が2月1日です。
残14日分の失業保険はもう貰えないのでしょうか?
1月末にハローワークに行けば、貰えるのでしょうか?
最終認定日が2月1日で終了なのですが(残日14日分)、面接を受けた職場の出社開始日が2月1日です。
残14日分の失業保険はもう貰えないのでしょうか?
1月末にハローワークに行けば、貰えるのでしょうか?
皆さんが言っていることはおおむね正しいです。
が、いくつか抜けているところがあるので補足しましょう。
1月31日まで支給されます。
まず会社が始まる前に一度ハローワークに行ってその後の手続き方法と
提出書類(採用証明書等)をもらいましょう。
そして入社日などに総務に採用証明書を記入してもらうように依頼し、
その用紙を持って、どこか平日に休みをもらってハローワークに行かなければなりません。
(平日休みの会社なら関係ないですね)
なかなか就職してすぐに休みをもらうなんて気が引けそうですが
ハローワークに行かなければならない為と言えば
それで悪い印象をする人はまずいないです。
が、いくつか抜けているところがあるので補足しましょう。
1月31日まで支給されます。
まず会社が始まる前に一度ハローワークに行ってその後の手続き方法と
提出書類(採用証明書等)をもらいましょう。
そして入社日などに総務に採用証明書を記入してもらうように依頼し、
その用紙を持って、どこか平日に休みをもらってハローワークに行かなければなりません。
(平日休みの会社なら関係ないですね)
なかなか就職してすぐに休みをもらうなんて気が引けそうですが
ハローワークに行かなければならない為と言えば
それで悪い印象をする人はまずいないです。
失業保険について質問です。会社を辞めた後、ハローワークで手続きする期限はありますか。ちなみに会社倒産による離職です。
すみません、雇用保険法の改正により、変わっていますよ。ハローワークの公式サイトをご覧下さい。
大企業等の倒産や閉鎖で、大量の人数の解雇が見込まれる場合等には、管轄のハローワークの担当者の方が直接事業所へ来て、雇用保険の説明会をして下さる場合もあります。
また、失業給付の延長についてですが、やむを得ない場合のみです。あと公共職業訓練の受講が決まり、受講中に日数が終了したとしても、卒業までは、基本手当と同額が貰えます。
大企業等の倒産や閉鎖で、大量の人数の解雇が見込まれる場合等には、管轄のハローワークの担当者の方が直接事業所へ来て、雇用保険の説明会をして下さる場合もあります。
また、失業給付の延長についてですが、やむを得ない場合のみです。あと公共職業訓練の受講が決まり、受講中に日数が終了したとしても、卒業までは、基本手当と同額が貰えます。
離職票を発行してもらえず困ってます。
長文ですいません。
2/20付で前の会社を契約満了で退社しました。
雇用保険には入ってなかったのですが、受給対象になりそうだったので
ハローワークに相談に行ったところ、加入できるとのことだったので遡って加入することにしました。
ハローワークに行く前に前の会社の担当者に相談してみたのですが、
「当社では私の雇用契約上加入できない」と言われました。
確かに契約書上では「登録制・雇用保険なし」にはなっています。
ですが、退職する3ヶ月前に契約が変わって、雇用保険該当になっていました。
(なのに、給料明細では自己負担分が引かれていませんでした)
とりあえず受給対象になる程働いていたので、ハローワークに相談に行く旨を伝えました。
ハローワークの方から会社に連絡していただいたのですが、
どうやら渋っているようです。何回も催促の電話もしてくれてるようですが、
担当者が不在、上に掛け合ってみないとなど話が一向に進んでいません。
一度は了承したようなのですが、それも契約が変わった3ヶ月前からならとのこと。
ですが、ハローワーク的にはその前から遡って加入できるという判断なので
この加入日で揉めているようで、もう2ヶ月経ちますがなんの進展もなく、初回の失業認定日を迎えてしまいました。
結局、離職票を発行してもらえてないので失業保険が支給されず困っております。
(仮認定は終えてます)
ハローワークの職権で離職票が作成できると知ったのでお願いしてみたのですが、
加入日が決まってないのでと言われできないようです。
正直こんなに難航するとは思いませんでした。
会社も小さい会社ではないのでハローワークの方も驚いていました。
なんとか早く解決する方法はないでしょうか?
私からもう一度連絡してみるつもりなのですが、どのように連絡すべきでしょうか?
お力お貸しください。よろしくお願いします。
長文ですいません。
2/20付で前の会社を契約満了で退社しました。
雇用保険には入ってなかったのですが、受給対象になりそうだったので
ハローワークに相談に行ったところ、加入できるとのことだったので遡って加入することにしました。
ハローワークに行く前に前の会社の担当者に相談してみたのですが、
「当社では私の雇用契約上加入できない」と言われました。
確かに契約書上では「登録制・雇用保険なし」にはなっています。
ですが、退職する3ヶ月前に契約が変わって、雇用保険該当になっていました。
(なのに、給料明細では自己負担分が引かれていませんでした)
とりあえず受給対象になる程働いていたので、ハローワークに相談に行く旨を伝えました。
ハローワークの方から会社に連絡していただいたのですが、
どうやら渋っているようです。何回も催促の電話もしてくれてるようですが、
担当者が不在、上に掛け合ってみないとなど話が一向に進んでいません。
一度は了承したようなのですが、それも契約が変わった3ヶ月前からならとのこと。
ですが、ハローワーク的にはその前から遡って加入できるという判断なので
この加入日で揉めているようで、もう2ヶ月経ちますがなんの進展もなく、初回の失業認定日を迎えてしまいました。
結局、離職票を発行してもらえてないので失業保険が支給されず困っております。
(仮認定は終えてます)
ハローワークの職権で離職票が作成できると知ったのでお願いしてみたのですが、
加入日が決まってないのでと言われできないようです。
正直こんなに難航するとは思いませんでした。
会社も小さい会社ではないのでハローワークの方も驚いていました。
なんとか早く解決する方法はないでしょうか?
私からもう一度連絡してみるつもりなのですが、どのように連絡すべきでしょうか?
お力お貸しください。よろしくお願いします。
雇用保険に入ってないのは承知していて、給与明細も確認しているとおっしゃっているではないですか!
回答になって無いばかりか、誹謗中傷です。
酷い回答は無視されてください。
労働基準監督署に相談することを勧めます。
労働基準監督署は、労働基準法の順守を目的とした機関です。
雇用保険は加入条件を満たす全ての労働者が入る義務が有り、企業が申告しなければなりません。
ハローワークの判断を見る限り、加入条件を満たしているようなので、明らかに会社が労働基準法に違反しています。
労働基準監督署にはまず、その辺を訴えて、会社に勧告してもらうように、交渉してみてください。
それなりの規模の会社のようですが、さすがに労働基準監督署の勧告は無視出来ないでしょう。
回答になって無いばかりか、誹謗中傷です。
酷い回答は無視されてください。
労働基準監督署に相談することを勧めます。
労働基準監督署は、労働基準法の順守を目的とした機関です。
雇用保険は加入条件を満たす全ての労働者が入る義務が有り、企業が申告しなければなりません。
ハローワークの判断を見る限り、加入条件を満たしているようなので、明らかに会社が労働基準法に違反しています。
労働基準監督署にはまず、その辺を訴えて、会社に勧告してもらうように、交渉してみてください。
それなりの規模の会社のようですが、さすがに労働基準監督署の勧告は無視出来ないでしょう。
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